居宅介護支援とは?
介護保険の認定を受けた方に対するケアプランの作成や、サービス提供事業者との連絡・調整などを介護支援専門員(ケアマネジャー)により行います。
利用の流れ
1. 申請
東峰村役場・住民福祉課に要介護認定の申請をします。申請方法は、村の介護保険担当係、または地域包括支援センター(☏0946-74-2311)までお問い合わせ下さい。
2. 審査
介護や支援が必要かどうか広域連合が審査・認定します。
調査は広域連合朝倉支部の認定調査員が行ないます。
3. 認定
介護や支援が必要かどうか広域連合が審査・認定します。
調査は広域連合朝倉支部の認定調査員が行ないます。
4. ケアプラン作成の依頼
依頼する居宅介護支援事業所を選び、決まったら村の介護保険担当窓口へ「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出します。
5. 契約及びアセスメント
居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーと本人や家族が話し合い、本人の心身の状況や生活状況等に関する課題を分析します。
これに前後して居宅介護支援サービス契約書を記入して頂きます。
6. ケアプラン作成
居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャーと本人や家族が話し合い、本人の心身の状況や生活状況等に関する課題を分析します。
これに前後して居宅介護支援サービス契約書を記入して頂きます。
7. 担当者会議
ケアマネジャーを中心にご本人様・ご家族様と各サービス事業者が集まり、会議を行ないます。
8. サービス開始
各サービス事業者との契約後、ケアプランに基づき在宅で介護サービスが提供されます。
9. モニタリング(定期訪問)
担当ケアマネジャーが定期的にご自宅に訪問させて頂き、状況を確認しながら場合によってはケアプランの変更をおこない、より良質なサービスの提供をさせて頂きます。
※介護保険サービスは申請日から受けることが出来ます。但し、非該当となった場合は利用したサービス費用が全額負担となりますのでご注意下さい。
※認定調査で介護認定されなかった場合、介護保険のサービスを利用することは出来ません。村住民福祉課介護保険係までお問い合わせ下さい。
対象者
要介護認定の結果、「要介護1~5」と認定され、ケマネジメント支援を希望される方が対象となります。
地域包括支援センターからの委託により、「要支援1~2」と認定された方も対象となります。
営業日
月曜日~金曜日 | 午前8時30分から午後5時15分 |
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※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)はお休みです。
サービス提供地域
東峰村全域
サービス内容
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立にサービスの提供を行ないます。
利用者負担
ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません。
相談窓口
東峰村社協ケアプランサービス
受付時間:月~金曜日
8:30~17:15
TEL 0946-74-2012
FAX 0946-74-2666