障がい相談の新着情報

東峰村社協障がい者相談支援事業所

東峰村社協障がい者相談支援事業所は、東峰村から指定を受け、特定相談支援事業所(事業所番号:4033100050)と障がい児相談支援事業所(事業所番号:4073100044)を行なっています。

重症心身障害など医療的なケアを必要とする方に対しても、適切な支援を行えるよう、医療的ケア児等コーディネーター養成講座を修了した相談支援専門員を配置しています。お困りの際は、お声掛けください。

特定相談支援事業や障がい児相談支援事業とは?

以下のようなことができます。

  1. 日常生活での悩みなどをお聴きし、一緒にこれからのことを考えます。
    障がいのある子どもや障がいのある方やそのご家族の日常生活での悩みや困りごと、不安なことなど様々なお話や相談をお聴きし、一緒にこれからのことを考え、自分らしい暮らしへのお手伝いを行ないます。
  2. 障がい福祉サービスを使いたいときに、お手伝いができます。
    障がい福祉サービスや障がい児通所支援の利用を希望される際、ご本人やご家族のご希望やこれからの暮らしについてお話をお聴きし、サービス利用に向けて必要な、「サービス等利用計画(案)」を作成します。
  3. サービスを使い始めたあとも、お手伝いができます。
    障がい福祉サービスや障がい児通所支援を利用後も、ご本人やご家族と定期的にお話をする機会をつくり、その時の状態にあった支援を行ないます。また、関係する事業所との連絡調整などのお手伝いも行ないます。

 

利用できる方

東峰村にお住まいの知的障がい、身体障がい、精神障がい、発達障がいのある障がい児、もしくは障がい者、そのご家族です。

利用できる日

月曜日~金曜日午前8時30分から午後5時15分
 ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。

サービス提供地域

 東峰村全域

費用の負担

 相談やサービス等利用計画の作成にあたって、自己負担はありません。

利用の流れ

1. 東峰村社協障がい者相談支援事業所へご連絡

東峰村社協障がい者相談支援事業所へご連絡ください。相談の方法は、来所、電話、FAX、メールフォーム、郵送など、どんな方法でも構いません。

2. 契約

東峰村社協障がい者相談支援事業所と契約を行ないます。

3. お話をお聴きします

障害福祉サービスを利用するための準備を行ないます。

相談支援専門員はご自宅等に訪問し、ご本人やご家族の話をお聴きします。その後、サービスを利用するためのサービス等利用計画(案)を作成します。作成した計画(案)は、ご本人やご家族に確認をいただいたうえで、東峰村へ提出します。

4. 話し合い

障害福祉サービスを利用する最終準備を行います。

受給者証が届いたら、ご本人やご家族だけでなく、利用する事業所も含めて、「 今後の暮らし」について、サービス 担当者会議で話し合いを行ないます。その後、サービスを利用する事業所等と契約をし、利用開始となります。

5. モニタリング

利用開始後も定期的にお話を伺います。

相談支援専門員は、サービスの利用開始後も、定期的にご本人やご家族とお話する機会をつくり、そのとき・その 状態に応じた支援を行なっていきます。

お問合せ

東峰村社協
障がい者相談支援事業所

受付時間:月~金曜日
8:30~17:15

TEL 0946-74-2012

FAX 0946-74-2666

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