訪問介護とは?
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を行ないます。
対象者
要介護認定の結果、「要支援1~2」及び「要介護1~5」と認定された方が対象となります。
営業日
月曜日~金曜日 | 午前8時30分から午後5時15分 |
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サービス提供時間 | 午前8時30分~午後6時 |
※土曜日・日曜日・年末年始(12/30~1/3)はお休みです。
サービス提供地域
東峰村全域
サービス内容
身体介護
食事・入浴・排せつなどの生活動作に介助を必要とされる場合に、同居家族の有無などにかかわらず利用できます。
- 排せつ介助
- 食事介助
- 入浴介助
- 身体清拭
- 体位交換
- 整容介助
- 衣服の着脱
- 車イス介助
- その他
生活援助
一人暮らしの方や、同居家族が病気などで、自らも家事を行なうことが困難な場合に利用できます。
- 調理
- 薬の受け取り
- 買い物
- 掃除
- 布団干し
- 洗濯
- その他
対象外のサービス
以下の行為は、介護保険および介護予防・日常生活支援総合事業の不適切な行為として禁止されています。
1.「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為または家族が行うことが適当と判断される行為食事・入浴・排せつなどの生活動作に介助を必要とされる場合に、同居家族の有無などにかかわらず利用できます。
- 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買物、布団干し
- 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
- 来客の応接(お茶、食事の準備等)
- 自家用車の洗車・掃除等
2.「日常生活の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為または家族が行うことが適当と判断される行為
- 庭の草むしり
- 清掃
- 花木の水やり
- 犬の散歩等ペットの世話等
3.日常的に行われる家事の範囲を超える行為
- 家具や電気器具等の移動、修繕、模様替え
- 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
- 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
- 植木の剪定等の園芸
- 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理等
訪問介護員の禁止行為
訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- 医療行為
- 利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者または第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者または家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
利用者負担
訪問型サービスA
訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅に訪問して、買い物や調理、掃除などを利用者とともに行い、利用者自身ができることが増えるように支援します。
対象者
65歳以上の事業対象者や要支援1~2の認定を持ち、ホームヘルプサービス(生活援助)のみ利用される方。(事業対象者とは日常生活状況を25項目の基本チェックリストで聞き取りをして決定されます。)
サービス内容
掃除や整理整頓・生活必需品の買い物・食事の準備や調理・衣類の洗濯や補修・ゴミ出しなど。
※入浴介助などの身体介護サービスは該当しません。
利用回数
要支援1の方 | 1~2回/週 |
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要支援2の方 | 2~3回/週 |
利用者負担
1時間未満 | 230円 |
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1時間を増すごとに230円が加算されます。
対象外のサービス
介護保険および介護予防・日常生活支援総合事業の不適切な行為と同じ。
相談窓口
東峰村社協ホームヘルプサービス
受付時間:月~金曜日
8:30~17:15
TEL 0946-74-2012
FAX 0946-74-2666